改正貸金業法施行後のクレジットカードの選び方。

2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。

法改正により、クレジットカードの選びの基準も変わってきそうです。

今までは単に、「何がオトクか?」でポイント還元率や付帯サービスを基準に選べばよかったのですが、これからは「信用」にも重要視しなければなりません。

総量規制の導入は、クレジットカードの保有枚数が多くなれば、新たにクレジットカードを申し込む場合の審査が厳しくなることに繋がり、間接的にひとりが持てるクレジットカードの枚数や限度額が制限されることになります。
このため今後は「クレジットカードはメインとサブの2枚にまとめる」ことが重要になってきそうです。

クレジットカードの審査において信用力が問われるようになると、現在のクレジットカードは全体に底上げされてゴールドカード的なものへシフトしていく可能性が高くなります。そうなった場合、年収が低く、信用力のない人たちは、電子マネー中心のカード選びを強いられることになってきそうです。

今後は、「電子マネーをいかにクレジットカードと結びつけて活用するか」が重要になるでしょう。自分の信用力にあわせてカードの組合せを考えることが重要です。

信用力が高い人
 : ゴールドカードなどのステータスカード + 割引サービスなどが充実したオトクカード

信用力がそこそこの人
 : ポイント還元率が高いオトクカード + 割引サービスなどが充実したオトクカード

信用力が低い人
 : 審査基準が低いオトクカード + 電子マネー


法改正の大きな柱は2つ。上限金利の引き下げと総量規制の導入です。

上限金利の引き下げについては、借入時の上限金利が29.2%から20%に引き下げられる点は消費者にメリット。しかし、クレジットカード会社は収益が目減りすることになります。このため、年会費無料のクレジットカードを有料化したり、ポイント付与率を“改悪”するなどのコスト削減に邁進し始めました。
さらに利息に公租公課やATM手数料を含むことも禁止された結果、ATM利用時に手数料がかかるケースも出てきそうです。

総量規制については、「年収の3分の1を超える無担保ローンの貸し付けは禁止」されるというものです。
すでに年収の3分の1超のローンがあると、新たな借り入れはできません。これは、年収の無い専業主婦や、パート職などの低所得層を直撃することになります。

まず、専業主婦のキャッシング利用についてですが、法改正により、「年収の3分の1」という制限ができたため、収入のない専業主婦には、キャッシング枠を原則として付与することができません。したがって、ショッピング枠のみで、キャッシング枠がないクレジットカードが発行されることになります。

今回の法改正では「配偶者貸付制度」という例外規定があり、専業主婦でもキャッシングが可能ですが、この制度を利用するには、配偶者の同意書や年収証明に加え、配偶者であることを示す住民票などの書類を用意しなければなりません。

クレジットカード会社にしても(本来は会員ではない)配偶者の年収や借入額の情報を管理するようコンピュータシステムを改修する必要があり、ニーズによっては、この例外規定には対応しないクレジットカード会社も出てきそうです。

12月には、代金を分割して定期的に支払うクレジット契約を規制する、改正割賦販売法(割販法)も完全施行を迎えます。
規制の対象となるのは、ショッピング枠の分割払いやリボルビング払い(リボ払い)です。
年収から標準生計費(下表)を引き、それに90%をかけた数字が、割賦利用の「支払可能見込額」となり、この支払可能見込額が分割払いの利用の上限になります。

標準生計費 4人世帯以上 3人世帯 2人世帯 1人世帯
家賃負担または住宅ローンなし 200万円 169万円 136万円 90万円
家賃負担または住宅ローンあり 240万円 209万円 177万円 116万円

ボーナス払いや2回払いも規制対象となります。